本組合の組合員たる資格を有する者は、次の各号の要件を備える小規模の事業者であるとする。
1別表に掲げる資格事業を行う事業者であること。
2組合の地区内に事業場を有するもの。
3下記の資本金または従業員数、いずれかの条件を満たすもの。
資本金 | 従業員数 | |
製造業・その他業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 |
100人以下 |
□上記以外の企業様も関係行政機関との協議、届け出により加入可能です。